建築基準法改正 四号特例の見直し
- 2024/02/22
- 設計部 岡田 夕子
こんにちは。設計部の岡田です。
早いものでもう2月も終わりに近づいてきていますね。
そろそろお雛様を飾ろうと思い、花屋さんに桃の花を買いに行きましたが入荷未定とのこと。
まだまだ春は先のようですね。
さて、タイトルの通り2025年4月に建築基準法の改正(四号特例の見直し)が行われます。
※2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルより抜粋
改正前
建築基準法では、原則全ての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査等の
必要な手続きが設けられています。
その中で、都市計画区域等の区域外における、「2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下」の木造建築物等は、
建築確認・検査の対象ではありませんでした(法第6条第1項)。
また、都市計画区域等の区域内において、建築士が設計・工事監理を行って建築される旧4号建築物は、
建築確認・検査の対象ですが、審査省略制度(いわゆる「四号特例」)により、構造関係規定等の一部の
審査・検査が省略されてきました(法第6条の4)。
改正後
「2階建て以上 または 延べ面積200㎡超」の木造建築物等は、「新2号建築物」に該当し、
全ての地域で建築確認・検査(大規模の修繕・模様替を含む)が必要となります。
あわせて審査省略制度の対象は「平屋建て かつ 延べ面積200㎡以下」の建築物(新3号建築物)に見直されます。
以上、さいごまでご覧いただきありがとうございました。